不動産売却時の税金
不動産売却時の税金

不動産売却時の税金

便利で暮らしやすいマンションへの住み替えや実家の処分など、売却を検討するケースが増えています。
売却で得たお金に税金がかかるのか、かかるとすればどのくらいなのか、ということです。
苦心して売却したものの、思ったより税金がかかり期待した収入を下回ってしまった、ということがないように、あらかじめ不動産の売却に関する税制や税額などを知っておくことが必要です。
家や土地などの不動産を売却すると、譲渡所得となり、所得税・復興特別所得税、そして住民税がかかることがあります。
売却金額と課税対象

売却金額と課税対象

渡所得に対する所得税は次のように計算されます。
<不動産の譲渡所得にかかる所得税の計算式>
所得税=[収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(適用に条件がある)]×税率
課税対象となる金額は、売却額と同じではありません。そこから、不動産の取得に要した費用や売却のために使ったお金などを差し引くことができます。
※国税に関するご相談は国税庁で行っています。
所有期間によって変わる税率

所有期間によって変わる税率

税率がどうなっているか、見ておきましょう。
売却した土地建物の所有期間によって長期譲渡所得と短期譲渡所得に分けられ、異なった税率が適用されます。
・長期譲渡所得=所有期間が5年を超えるもの
20%(所得税15% 住民税 5% ※居住用不動産の場合)
・短期譲渡所得=所有期間が5年以下のもの
39%(所得税30% 住民税 9% ※居住用不動産の場合)
・その不動産が居住用で所有期間が10年を超える場合は税率が軽減され、
課税譲渡所得が6,000万円超の部分については、所得税15%、住民税5%
課税譲渡所得が6,000万円までの部分については、所得税10%、住民税4%になります。
※なお、2037年分まで別途、復興特別所得税が基準所得税額に対して2.1%課されます。